親権者となるために知っておきたいこと
離婚と親権
未成年の子どもがいる夫婦が離婚届を出すときには、夫婦のうちどちらが子どもの親権者になるのかを決めなければなりません。
役所の窓口では、親権者の記入がないと届出を受け付けてくれません。
親権者と監護者
多くは親権者が監護者を兼ねます。
■親権者…子どもの財産を管理し、法定代理人となる(法的手続代理、法的判断・同意)
■監護者…子どもと日常生活(衣食住)を共にし、子どもを養育する
多くは親権者が監護者を兼ねますが、父母(夫婦)が双方とも親権者となることを希望するとき、解決策のひとつとして一方を親権者、他方を監護者とする場合があります。
離婚した夫婦の間や別居中の夫婦の間で、どちらが子どもを監護するかを決めたい場合には父母の協議により子の監護者を決めることができます。
離婚届の書式には、親権者とは別に監護者を決めたときの記入欄はありません。
離婚をする時、親権者・監護者について父母の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
平成24年度の家庭裁判所司法統計
離婚調停等のうち未成年の子の処置をすべき件数 (総数20627)
①父が親権者となるのは 2033(うち母が監護者133)
②母が親権者となるのは 19161(うち父が監護者 23)
③定めなし 17
※一組の夫婦に複数の子がいて、 父母が別々に親権者となるケースがあるため総数と①~③の合計数は一致しません。
一旦親権者を決めると父母の協議で変更することはできず、家庭裁判所に親権者変更の調停若しくは審判の申立てをしなければなりません。
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