私たち行政書士の仕事は書類を作ることです。
離婚について言えば「離婚に関する契約書=離婚協議書」を作ることです。
「まだ書類を作ることまで考えていない」という方は、相談だけでもお受けいたします。
「関連本を読んでも、インターネットで調べても、いちばん知りたい答が見つからない。
やっぱり、じかに聴きたいことを聴くのがいい。」と思われるときが多いかと思います。
当事務所はコンパクトな部屋で、行政書士一人で営業しております。
気兼ねなくお話しいただけます。
お客様の数は多くありませんから、時間的にも余裕があります。
ためしに一度お越しください。
■ご夫婦は離婚に「合意」しておられますか?
お客様を代理して相手方と交渉することは、私たち行政書士の仕事の範囲を超えています。
離婚に同意されていない方に、同意するように私たちが説得することはできませんので、
あらかじめご了承ください。
■相談は主に、離婚協議書を作成することを前提としてお受けしております。
離婚するにあたって取り決めておく項目と、その詳しい内容をもれなくお伝えしますが、
項目ごとの具体的な条件は、お客様サイド(ご夫婦)で決めていただきます。
⇒離婚協議書のページ
■まれにご夫婦で相談にお見えになるケースがあります。
ご夫婦双方の意見が違うと、私たち行政書士がそれをまとめることはできませんので、
ご夫婦でお見えになった場合でも、相談はご夫婦の片方からお受けすることになります。
■ご夫婦の折り合いがつきましたら、離婚協議書を作成することができます。
どうしても折り合いがつかないときは?
家庭裁判所の調停を利用することができます。
調停でも折り合いがつかないときは?
あまりおすすめしたくありませんが裁判になってしまいます
※「せとぎわ・タイムズ」No.9を参照してください。
■相談をお受けするときは、ご本人であることを確認させていただきます。
身分証明書(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
■離婚協議書を作成するのに必要な範囲で事実関係が分かる書類をお見せいただくことがあります。おいでになる時は、相談内容に関連する書類を、できる限りお持ちください。
■お持ちいただいた書類は、お客様に了解をいただいたうえで、お預かりする場合があります。その場合は、預り証を発行いたします。
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